退職後のお金に関わる重要な制度改正のお知らせです。
2025年4月1日以降に自己都合で離職した場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の「給付制限期間」が、従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されています。
目次
何が変わったのか
失業手当は、離職理由を問わず7日間の「待期期間」を経てから支給対象になりますが、自己都合退職の場合はさらに「給付制限期間」が設けられています。この給付制限が、次のように変わりました。
- 改正前:原則2ヶ月
- 改正後(2025年4月1日以降の離職):原則1ヶ月
つまり、自己都合で退職した場合でも、以前より約1ヶ月早く受給を開始できるようになっています。
注意点
- 過去5年以内に自己都合離職による受給が3回以上ある場合などは、給付制限が3ヶ月となります。
- 雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練を自ら受ける場合には、給付制限が解除される仕組みも設けられています。
- インターネット上には改正前の「2ヶ月」「3ヶ月」と書かれた古い情報も多く残っています。ご自身の離職日がいつかによって適用が変わるため、最新の公式情報をご確認ください。
ご自身の場合はどうなる?
給付制限のほかにも、受給できる金額・期間は、雇用保険の加入期間、年齢、離職理由、体調などによって一人ひとり異なります。「自分の場合はいつから・いくら受け取れる可能性があるのか」は、LINEの無料診断(約1分)でお気軽にご確認ください。
※本記事は一般的な制度解説であり、受給を保証するものではありません。最新情報は厚生労働省・ハローワークの公式情報をご確認ください。