傷病手当金

うつで退職を考えている方へ|傷病手当金と失業手当は「どっちが先」?順番を間違えると損をする理由【社労士監修】

心や体が限界に近づいて「もう辞めたい」と思っているとき、頭をよぎるのはお金の不安ではないでしょうか。「傷病手当金と失業保険、どちらももらえるって聞いたけど、同時にもらえるの?」「どっちを先に申請すればいいの?」――この疑問には、はっきりした答えがあります。

結論:同時には受け取れません。働けない状態のあいだは傷病手当金、回復して働ける状態になってから失業手当、という順番が原則です。そして、この順番と「退職前の準備」を間違えると、本来受け取れたはずの給付を丸ごと失うことがあります。

働けない間

傷病手当金(健康保険)

  • 労務不能の状態が対象
  • 給与の約3分の2
  • 通算で最長1年6ヶ月
働ける状態になったら

失業手当(雇用保険)

  • 就労可能+求職活動が前提
  • 賃金の50〜80%
  • 90〜330日分

▲ 2つの給付は対象となる「状態」が正反対。同時には受け取れず、順番に受け取ります

結論:順番は「傷病手当金 →(回復)→ 失業手当」

傷病手当金失業手当(基本手当)
制度健康保険雇用保険
もらえる状態病気・ケガで働けない働く意思と能力があり働ける
期間支給開始から通算1年6ヶ月90日〜(加入期間・離職理由による)
金額の目安給与のおよそ3分の2賃金日額の約50〜80%

ポイントは、2つの制度が求める状態が正反対だということです。傷病手当金は「働けない人」のための制度、失業手当は「働ける人」のための制度。だから同時受給はできず、療養中は傷病手当金 → 医師が就労可能と判断したら失業手当、とバトンを渡すように切り替えるのが正しい流れです。

目次

傷病手当金を退職後ももらい続けるための条件

在職中にうつ病などで働けず、給与が出ない場合、傷病手当金は「連続する3日間の待期」のあと4日目から支給されます。金額の目安は、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30×3分の2。期間は支給開始日から通算で最長1年6ヶ月です(2022年の改正で「通算化」され、途中で復職した期間は数えない仕組みになりました)。

そして最も重要なのが、退職後も継続して受け取るための条件です。次の両方を満たす必要があります。

  1. 退職日までに、継続して1年以上健康保険の被保険者であること(協会けんぽ・組合健保。国民健康保険は対象外)
  2. 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること(待期3日間を完成させ、労務不能の状態にあること)

重要な要件:退職日時点でも「労務不能」が続いていること

退職後の継続給付を受けるためには、退職日の時点でも引き続き「労務不能」の状態であることが要件です。退職日に出勤(労務)した場合は労務可能な状態になったものと扱われ、一度労務可能な状態になると、退職後の継続給付は受給できません。挨拶や引き継ぎのための短時間の出勤でも労務にあたり得るため、最終出社日や退職日の取り扱い(欠勤・有給休暇など)がどう扱われるかは、状況によって異なります。判断に迷う場合は、事前に加入先の保険者や専門家に確認しましょう。

退職前にやるべき2つの手続き

① 受診と「労務不能」の証明を退職前に始める

傷病手当金の申請には医師の意見書(労務不能の証明)が必要です。退職してから初めて受診しても、在職中の労務不能を証明できず申請が難しくなります。つらいと感じたら、退職を決める前に心療内科・精神科を受診し、状態を記録に残しておくことが、あとで自分を守る証拠になります。

② 失業手当の「受給期間延長申請」をしておく

失業手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年」ですが、病気で30日以上働けない場合、申請により最長4年まで延長できます。これをしないまま療養していると、傷病手当金の1年6ヶ月が終わって「さあ失業手当」と思ったときには受給期間が過ぎていた、という最悪の事態になりかねません。延長申請はハローワークで行えます(働けない期間が30日経過後に申請可能。郵送等での手続きも相談できます)。

「休職してから退職」も選択肢に入れる

いきなり退職せず、まず休職して在職中に傷病手当金の受給を始め、そのうえで退職するのが、実務上もっとも安全な王道パターンです。理由は3つあります。

  1. 在職中なら待期3日間の完成や「労務不能」の証明がスムーズで、継続給付の条件を確実に満たしやすい
  2. 健康保険の被保険者期間「継続1年以上」を満たすまでの時間を稼げる(入社1年未満の方は特に重要)
  3. 傷病手当金を受けながら、焦らずに退職の判断ができる

会社に休職制度があるかどうかは就業規則で確認できます。「休職を言い出すのもつらい」という場合も、伝え方や段取りから相談できますので、一人で抱え込まないでください。

申請の実務:傷病手当金支給申請書は「3者」で作る

傷病手当金の申請書は、大きく3つのパートで構成されています。

  1. 本人が記入する欄(振込先や療養の状況など)
  2. 事業主が証明する欄(勤務状況・給与の支払い状況。退職後の期間分は不要)
  3. 医師(療養担当者)が記入する意見書(労務不能と認めた期間)

申請は一般的に1ヶ月ごとに行い、経過をさかのぼって請求します(受診も月1回以上継続するのが基本です)。提出先は協会けんぽまたは加入している健康保険組合。書類の書き方そのものは難しくありませんが、「どの期間を」「どの順で」請求するかの設計を誤ると支給が遅れたり途切れたりするため、初回だけでも専門家と一緒に組み立てるのが安心です。

退職後の健康保険はどうする?

退職すると健康保険の切り替えが必要です。選択肢は主に、①元の健康保険の任意継続(最長2年)、②国民健康保険への加入、③家族の扶養に入る、の3つ。

ここで誤解が多いのですが、退職後に受け取る傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」として元の保険者(協会けんぽ等)から支払われるため、退職後にどの保険に切り替えたかで継続給付の可否は変わりません。ただし、扶養に入るには収入要件があり、傷病手当金も収入とみなされるため日額によっては扶養に入れないことがあります。保険料と給付のバランスは個別性が高いので、切り替え前に試算しておきましょう。

ケーススタディ:32歳・月収27万円(標準報酬月額28万円)の場合

  • 傷病手当金:28万円÷30×2/3 ≒ 日額約6,200円、月あたり約18万〜19万円が最長1年6ヶ月
  • 回復後の失業手当:賃金日額約9,000円×給付率(仮に55%)≒日額約5,000円×90日 ≒ 約45万円

※いずれも簡易的な目安です。実際の金額は標準報酬月額や上限額、給付率によって変わります。それでも、「療養中の生活費」と「回復後の就職活動費」の両方に支えがあるかどうかで、安心して休めるかは大きく変わるはずです。

よくある質問

診断書がないと退職できませんか?

退職自体に診断書は不要です。ただし傷病手当金の申請には医師の証明が必要なので、「退職のため」ではなく「給付のため」に受診が重要になります。

自己都合退職でも傷病手当金に影響はありますか?

傷病手当金は健康保険の制度なので、離職理由(自己都合/会社都合)の影響を受けません。一方、失業手当側では、病気による退職は「特定理由離職者」と認められ、受給条件が緩和される可能性があります。

傷病手当金の1年6ヶ月が終わったらどうなりますか?

就労可能な状態まで回復していれば、延長申請をしておいた失業手当に切り替えます。まだ働けない場合は、障害年金など他の制度の検討対象になることがあります。

家族に心配をかけたくなくて、誰にも相談できていません。

制度の手続きは、症状がつらい時期に一人で進めるには負担が大きいものです。医療機関、地域の相談窓口、そして私たちのような申請サポートなど、頼れる先は複数あります。「相談すること」自体が回復への第一歩になることも多いので、話しやすいところからで構いません。

傷病手当金を受けている間、求職活動はしてもいいですか?

傷病手当金は「労務不能」であることが前提の給付です。本格的な求職活動や就労を始めると労務不能とはいえなくなり、支給が止まる(または返還を求められる)可能性があります。働ける状態に回復したと医師が判断した時点で、失業手当へ切り替えるのが正しい流れです。

切り替えのタイミングを見極める「3つのサイン」

傷病手当金から失業手当への切り替えは早すぎても遅すぎても損をします。目安になるサインは3つ。第一に、主治医との会話に「復帰」の話題が出始めたとき。医学的な回復の手応えは、本人の焦りより主治医の見立てを優先してください。第二に、生活リズムが就労に耐える形に戻ってきたとき。決まった時間に起き、日中活動して疲れすぎない状態が数週間続くことは、就労可否の現実的な判断材料になります。第三に、傷病手当金の通算残期間が数ヶ月を切ったとき。残期間が少なくなってきたら、回復の程度にかかわらず「次」の準備(延長解除の段取り、障害年金の検討)を始める時期です。

切り替え時は、①主治医に就労可能の判断(意見書等)をもらう、②ハローワークで受給期間延長を解除して求職申込み、③傷病手当金は労務可能となった日以降は請求しない、の順で進めます。2つの給付の間に空白期間ができないよう、①と②はできるだけ近い時期にまとめるのがコツです。

傷病手当金と失業手当、結局どちらが得なのですか?

損得で選ぶものではなく、状態で決まるものです。働けない間は傷病手当金しか受け取れず、働けるなら失業手当しか受け取れません。強いて言えば、両方を正しい順番で受け取ることが最も「得」です。

うつ状態で判断力が落ちていて、手続きを進められる自信がありません。

それが普通です。だからこそ、書類の設計や期限の管理は一人で抱えないでください。家族に同席してもらう、郵送手続きを活用する、私たちのようなサポートを使う——手を借りることは回復の一部です。

療養期間傷病手当金を受給
+受給期間延長を申請
回復主治医が就労可能と判断
延長を解除ハローワークで求職申込
失業手当へ特定理由離職者なら
給付制限なしの可能性

▲ 「傷病手当金→失業手当」へのバトンパス。つなぎ目の鍵が受給期間延長です

まとめ:順番と「退職前の準備」がすべて

うつなど心身の不調で退職する場合のお金の流れは、「①退職前に受診・待期完成 → ②退職日時点でも労務不能の状態が継続 → ③傷病手当金(最長1年6ヶ月)→ ④受給期間延長を申請済みの失業手当へ」。この順番を知っているかどうかで、受け取れる支えの大きさは何倍も変わります。ただし、待期の数え方や退職日の扱いなど、細部の判断はお一人おひとりの状況次第です。退職前の今だからこそ整えられる準備があります。あなたのケースで何がベストか、LINEの無料診断で一度確認してみてください。

※本記事は一般的な制度解説であり、受給を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。最新情報は厚生労働省・ご加入の健康保険(協会けんぽ等)・ハローワークの公式情報をご確認ください。つらい気持ちが続くときは、医療機関や身近な相談窓口に早めに相談してください。

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